組合員の皆様へ

賦課金について

1)賦課金の根拠

賦課金は、土地改良法第36条及び海部土地改良区定款の規定により課せられます。

2)納付義務者

賦課期日(本年1月1日)現在 海部土地改良区の組合員として組合員名簿及び土地原簿に記載されている土地です。賦課金の納付書は、総代会の議決により発行致します。納期内の納入にご理解、ご協力をお願い致します。

◎経常賦課金は、土地改良区の運営事務費や支線水路、揚水機場等の維持管理に使われております。
◎特別賦課金は、各土地改良事業の負担金にあてるためのものです。

組合員の皆様に賦課される賦課金の種類は、各工区(各地区)ごとに異なります。詳細は、土地改良区までお問い合わせください。

☆ご注意ください

納期までに納入されない組合員には滞納処分の前提となる督促状により督促をいたしております。督促状には、督促手数料のほか、滞納の日数に応じての延滞金(金100円につき1日4銭)が加算されます。

【賦課金の納付には、便利な口座振替をご利用ください】

賦課金の納入には口座振替がご利用できます。口座振替をご希望の方は、徴収係までご連絡をいただければ必要書類を送付いたします。なお、手続きをされますと翌年度の賦課金から口座振替になります。

●現金で納付する場合

各種金融機関の窓口、ATM(現金自動預入払出機)にて納入できますが、別途振込手数料(本人負担)が必要になります。あいち海部農業協同組合をご利用の場合は、振込手数料は不要です。

【個人情報について】

業務を円滑に実施するために取得した個人情報は、厳密に管理しています。なお、ご本人より開示請求された場合は、本人確認をお願いすることがありますので、ご理解、ご協力をお願い致します。

届出について

こんな時には届出が必要です。

1) 組合員名義等の変更

①組合員が死亡(相続)されたとき
②組合員が住所、氏名等を変更されたとき
③組合員が農地を喪失または、取得(譲与・売買・競売・交換・貸借 等)をされたとき
④農業者年金の受給により経営移譲されたとき
 には、組合員資格得喪通知書による届出をお願い致します。

※届出は組合員の義務となっております。届出がない場合は、従来通り賦課が続きますので、ご注意ください。

【滞納賦課金は新しい権利者の負担になります】

賦課金が滞納されている土地を取得されますと、土地改良法第42条1項(権利義務の承継)により新しい権利者に支払いが義務づけられることになっておりますので、売買時には必ず賦課金の滞納の有無について、当改良区にお問い合わせ下さい。(競売の場合も同様になります。)

2) 農地転用、地区除外をされる場合

①農地転用(宅地、駐車場など)した場合
②公共事業用地(道路、河川用地など)になった場合
③水田を畑にするなど用水を使用しなくなった場合
には、農地転用等の通知書による申請と農地転用決済金を納めて下さい。
なお、転用関係者が決済金を支払う場合は、委任状が必要となります。

※行政(農業委員会)への農地転用手続きをされましても、当土地改良区への手続きがされていない場合は、台帳から除外できないため従来通り賦課金が賦課されますのでご注意下さい。

※決済金は、残存農地が将来過重負担にならないために必要なもので、市街化区域内及び現況証明の農地転用や、公共事業用地(道路、河川敷、鉄塔用地)に買収及び寄付される場合でも必要となります。

※用地買収時点に、どちらが申請の手続きを行うか、決済金を支払うかを話し合って、後々問題が残らないように特別の配慮をお願い致します。

 

総代会資料

R7.3.1 第58回通常総代会提出議案

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